農業機械学会東北支部規約
(昭和32年 3月制定)
(昭和51年 4月改正)
(昭和55年 7月改正)
(昭和59年 4月改正)
(昭和63年11月改正)
(平成 元年12月改正)
(平成 5年12月改正)
(平成 8年 7月改正)
(平成12年 8月改正)
(平成13年 9月改正)
第1条 この支部は農業機械学会に属し,農業機械学会東北支部という。
第2条 この支部の事務局は,原則として支部長の所属する機関内におく。
第3条 この支部は普通会員,学生会員及び賛助会員で構成される。普通会員は正会員(東北六県に在住又は在職する農業機械学会会員)と支部会員(この支部に入会を希望し,常任幹事会で認められたもの)とからなり,賛助会員は特別団体賛助会員と一般団体賛助会員とからなる。
第4条 この支部は農業機械学会の設立趣旨にもとづき,東北地方における農業機械に関する学術の進歩発展及び普及に協力することを目的とし,次の事業を行う。
1)講演会・研究会の開催
2)支部報の発行
3)その他必要な事業
第5条 この支部は毎年1回以上総会を開き,予算・決算・規約の変更その他重要な事項を議決する。また,緊急の場合は幹事会を開き総会に代えることができる。
第6条 この支部には支部長1名,事務局長1名,常任幹事6名,幹事若干名,監査2名をおく。役員の任期は2年とする。ただし,支部長は重任(連続就任)できないものとする。
第7条 この支部の運営に要する経費は,支部会費,農業機械学会からの補助金,及び寄付金による。会計年度は4月初日より3月末日までとする。
第8条 支部会費は年額次のとおりとする。
1)普通会員
2,000円
学生会員 1,000円
2)賛助会員
一般団体賛助会員 一口
5,000円
特別団体賛助会員 一口 10,000円
第9条 この規約の変更には総会の同意を得たのち,農業機械学会理事会の承認を得なければならない。