農業機械学会東北支部役員選挙規定

(昭和32 3月制定)

(昭和51 4月改定)

(昭和58 7月改定)

(昭和6311月改定)

(平成12 3月改定)

(平成13 8月改定)

(平成15 8月改定)

(平成17 8月改定)

(平成21 8月改定)

 

1  この支部の役員の選出は,この規約による。ただし選挙人は東北六県に在住又は在職する普通会員に限る。

第2条      支部長の選挙資格者(有権者)は,改選前年度の9月末日までにその年度までの本部学会及び支部の会費を完納した正会員とする。ただし,長期外国在住者は,選挙資格者としない。

2. 支部長の被選挙資格者は,農業機械学会評議員であって,改選前年度の9月末日までにその年度までの支部の会費を完納した正会員とする。ただし,長期外国在住者は,被選挙資格者としない。

第3条      幹事の選挙資格者(有権者)は,改選前年度の9月末日までにその年度までの支部会費を完納した普通会員とする。ただし,長期外国在住者は,選挙資格者としない。

2. 幹事の被選挙資格者は,改選前年度の9月末日までにその年度までの支部会費を完納した普通会員とする。ただし,長期外国在住者は,被選挙資格者としない。

第4条  支部長(1名)の選挙は,正会員による直接無記名投票で行う。

第5条  選挙による幹事は,普通会員12名以内連記の直接無記名投票により12名を選出する。さらに,支部長の推薦により若干名の幹事をおくことができるものとし,支部長の推薦にあたっては,各県最低1名を含むようにする。

第6条  事務局長(1名)は幹事中より支部長が委嘱する。

第7条  常任幹事は6名とし,幹事中より支部長が委嘱する。

第8条  会計監査は2名とし,会員中より支部長が委嘱する。

第9条  投票による役員当選者の決定は次の方法による。

1)得票の多いものから順次当選とする。

2)得票数の同数の場合は年長者を上位当選とする。

3)任期中に欠員が生じた場合は,次点者を繰り上げる。ただし第5条を満たすものとする。その任期は前任者の残り期間とする。

10  役員選挙の結果は総会に報告する。

 

        

 

この規定は平成21820日から実施する。